相続 遺言書 舞鶴

遺言書作成、相続手続きにつき、お気軽にご相談、お問い合わせ頂ければと思います。

京都 行政書士

相続手続き・遺産分割協議書作成・遺言書作成など、お気軽にお問い合わせ下さい。
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舞鶴 相続

行政書士 舞鶴

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太田光三郎 舞鶴 行政書士

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相続手続き

遺言書作成、遺産分割協議書作成など、遺産相続に関する各種手続きにつき、ご相談、お問い合わせ下さい。

相続手続き

・遺産分割協議書作成
・遺言書起案
・相続人及び相続財産調査
・遺言執行手続き

遺産分割協議

共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、いつでも協議により、遺産の分割をすることができるとされています。なお、遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行われなければなりません。

また、遺産の分割について、共同相続人の間で協議が調わない場合、又は協議をすることができない場合は、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所へ請求することができます。

※被相続人は、遺言において、遺産の分割の方法を定め、もしくは定めることを第三者に委託し、または相続開始時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができます。

※遺産の分割は、相続開始時にさかのぼってその効力が生じます。ただし、第三者の権利を害することができません。

遺言

遺言者は、包括または特定の名義で、財産の全部または一部を処分することができます。ただし、遺留分に関する規定に反することはできません。

遺言は、自筆証書、公正証書または秘密証書によって行わなければなりません(特別の方式によることを許す場合はこの限りでありません)。

■自筆証書遺言
遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。

■公正証書遺言
下記方式に従って行われます。
・証人2人以上の立会いがあること
・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
・公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
・遺言者および証人が、筆記が正確であることを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
・公証人が、その証書は上記に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記し、これに署名し、印を押すこと。

■秘密証書遺言
下記方式に従って行われなければなりません。
・遺言者がその証書に署名し、印を押すこと。
・遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること
・遺言者が公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述すること
・公証人がその証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

※秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、自書である必要はないため、パソコン等を用いること、あるいは第三者が筆記したものでもかまいません。

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